働いている方の健康診断

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労働安全衛生法に基く健康診断

一般健康診断

事業主の委託を受けて、働く方一人ひとりの健康状態を把握し、疾患の疑いのある方又は危険因子をもつ方の早期発見を図るために実施します。

雇入時健康診断(労働安全衛生規則第43条)

労働者を雇い入れた際には、健康診断を行わなければなりません。 健康診断項目の省略はできません。

XLS形式雇入時健康診断項目(25キロバイト)

定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。

XLS形式定期健康診断項目(27キロバイト)

特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)

坑内における業務、深夜業を含む業務、水銀・砒素・黄りん・硫酸など有害物を取り扱う業務、鉛・水銀・クロムなどこれらに準ずる有害物のガス蒸気または粉じんを発散する場所における業務などの、特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務の配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。

海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)

海外に労働者を6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、医師による健康診断を行わなければなりません。また、6月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、医師による健康診断を行わなければなりません。

XLS形式海外派遣労働者の健康診断項目(26キロバイト)

その他の健康診断 給食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)

食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し雇い入れまたは配置換えの際に検便を行わなければなりません。

赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌(O-157)

特殊健康診断

じん肺法や有機溶剤中毒予防規則法等に則り、事業主の委託を受けて働く方一人ひとりの健康状態を把握し、疾患の疑いのある方又は危険因子をもつ方の早期発見を図るために実施します。

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)

じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事又は従事した労働者に対しては、(1)就業時、(2)定期、(3)定期外、(4)離職時に、次の健康診断を行わなければなりません。

粉じん作業についての職歴の調査 胸部X線直接撮影

※協会では、胸部X線写真にじん肺などの所見が認められた場合は、専門医に紹介しています。

石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条)

これまで石綿を取り扱う労働者の健診は、特定化学物質等障害予防規則において実施していましたが、平成17年7月1日より新たに石綿障害予防規則が制定され、その規則に基づいて実施するようになりました。
法令で定められた業務(特定石綿等を製造し、取り扱う業務又は製造等禁止石綿等を試験研究のために製造し、使用する業務に限る)に従事する労働者に対しては、雇い入れ、当該業務の配置替えの際、および6月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければなりません。

  • 業務の経歴の調査
  • せき、たん、息切れ、胸痛等の自他覚症状
  • 既往歴の有無の検査・胸部X線直接撮影

※協会では、胸部X線写真に石綿肺などの所見が認められた場合は、専門医に紹介しています。

有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ、当該業務への配置替えの際、及びその6月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。

鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)

法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ、当該業務への配置替えの際、及びその6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

  • 問診(業務歴・鉛による既往歴の調査、自他覚症状の有無の検査)
  • 血液中の鉛の量の検査
  • 尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査

電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

放射線業務に従事し、管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇い入れ又は当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければなりません。

特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)

特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れ、当該業務への配置替えの際および6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また、過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。

行政指導による健康診断

特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れ、当該業務への配置替えの際および6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また、過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。行政指導による健康診断を実施するよう示されている主な業務は次のようなものがあります。

騒音健康診断

厚生労働省の通達により等価騒音レベル85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入時、配置換えの際に6ヶ月以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。