ホーム健康診断特定化学物質健康診断(特化則第39条) 特定化学物質健康診断(特化則第39条) 特定化学物質を取り扱う業務(特定化学物質障害予防規則適用除外業務 特化則第2条の2は除く)に従事する労働者に対して、事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。 健診項目 特定化学物質健康診断の項目(特化則別表第3、4)に沿って健診を行います。 取り扱う物質により健診項目が異なります。詳しくは当協会にお問い合わせください。 健康診断へ戻る 一般健康診断(労働安全衛生規則の健康診断) 特殊健康診断・指導勧奨による特殊健康診断 生活習慣病予防健診(協会けんぽ) 特定健康診査・後期高齢者健康診査・結核に関する定期の健康診断 がん検診 オプション検診 人間ドック 就職・進学等に必要な健康診断 学校保健 新生児マススクリーニング(先天性代謝異常等検査) 事業場のご担当者様・受診者の皆様へ 腸内細菌検査 よくある質問 各種ダウンロード よくある質問