ホーム健康診断電離放射線健康診断(電離則第56条) 電離放射線健康診断(電離則第56条) 放射線業務に常時従事し、管理区域に立ち入る労働者に対して事業者が雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。 健診項目 実施すべき項目 被ばく歴の有無の調査及びその評価 白血球数及び白血球百分率の検査 赤血球数、および血色素量またはヘマトクリット値の検査 白内障に関する眼の検査 皮膚の検査 健康診断へ戻る 一般健康診断(労働安全衛生規則の健康診断) 特殊健康診断・指導勧奨による特殊健康診断 生活習慣病予防健診(協会けんぽ) 特定健康診査・後期高齢者健康診査・結核に関する定期の健康診断 がん検診 オプション検診 人間ドック 就職・進学等に必要な健康診断 学校保健 新生児マススクリーニング(先天性代謝異常等検査) 事業場のご担当者様・受診者の皆様へ 腸内細菌検査 よくある質問 各種ダウンロード よくある質問