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皆様の、健康づくりをお手伝い

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)

じん肺規則に定められた粉じん作業のいずれかに常時従事している労働者に対して事業者が就業時、定期、定期外、離職時に行わなければなりません。

健診項目

実施すべき項目

  1. 粉じん作業についての職歴の調査
  2. エックス線写真検査(胸部全域のエックス線直接撮影)
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